新型コロナウイルス感染症に関わる本校の方針について
本校といたしましては、在校生、教職員の感染防止を何より優先し、公的機関の指針に基づいて教育活動、学校業務に取り組んでいるところでございます。
標記の方針について、2023年1月5日より一部変更し以下の通り対策を行っておりますので、ここに通知いたします。
新型コロナウイルス感染症に関わる本校の方針について
1.基本的な感染防止対策について
(1)登校時の検温、石鹸での手洗い、手指消毒
(2)登校時から下校時までのマスク着用、校内器物の定期消毒、こまめな手指消毒
(3)昼食時の対面着席、大声での会話の禁止
(4)可能な限りの三密回避、換気と空気清浄
(5)感染の危険性が高い行動の自粛要請
(6)ワクチン接種、不織布マスク着用の推奨
2.帰宅指示と出席停止(注1)の対応について
(1)登校前日、登校時に次の症状または状況がある場合は出席不可とし帰宅指示を出す。
①37.5度以上の発熱の場合
②コロナ感染の濃厚接触者の疑いがある場合
(2)帰宅指示の該当学生には、経過観察、必要に応じて自身での抗原検査、医療機関受診
を指示する。
(3)医療機関受診結果、コロナ感染が判明した場合に限り、医療機関の受診証明書類が確認できる場合、受診日から学校または医療機関が指示する登校許可日前日までを出席停止として取り扱う。
(4)コロナ感染が確認された場合は、保健所、医療機関の指示に従うこととし、発症日の翌日から10日間を出席停止として取り扱う。
(5)発症日の翌日から10日間経過後、聴取により症状に問題がなく、医療機関からも許可が出ている場合は、出席停止を解除する(PCR検査等不要)。
(6)次の条件に該当している場合は、陽性者との最終接触日の翌日から5日間を出席停止として取り扱う。
①保健所、医療機関から陽性者の濃厚接触者と認定された場合。
②保健所、医療機関からの認定がなくても、陽性者の発症日から遡って2日以内の接触が認められ、かつ接触時の状況が次のA~Cのすべてに該当する場合。
A.マスク等の感染防止策をとっていない接触
B.1.5メートル以内の接触
C.15分以上の接触
(7)出席停止期間が複数日数に及ぶ場合、その期間中は指示された方法で体調を報告することとする(コロナ感染による療養期間を除く)。
(8)出席停止期間中に学校から授業に関する指示があった場合はその指示に従うこととする(コロナ感染による療養期間を除く)。
(9)上記の(7)または(8)が順守されない日は、出席停止として取り扱わない。
3.ワクチン接種について
(1)出席日にワクチンを接種する場合、接種当日は出席停止として取り扱う。
(2)ワクチン接種翌日以降、副反応と判断され就学が困難な場合は、1日に限り出席停止として取り扱う(間に休日を挟んでも可)。
(3)この対応は、2回目以降の接種も同様に取り扱う。
4.後遺症について
(1)後遺症については、医療機関、公的機関からの指針が示されていないことを考慮し、
出席停止として取り扱わない。
(2)ただし、学校が判断した場合は出席停止として取り扱う場合がある。
5.その他
上記1~4の規定は、本校の教職員にも準用する。
※注1 出席停止
欠席として取り扱わない措置のことです。学校保健安全法で定められている学校感染症にかかった場合のほか、学校が定めた基準に該当する場合も含みます。